各種許認可

 

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  • 「古物商許可申請」

「古物商とは」

古物を売ったり買ったりする場合には、その取り扱う古物に盗品が混ざるおそれがありますので、古物営業法に基づいて、都道府県ごとに許可を得なければ営業ができないことになっています。

その古物の営業をするために、古物営業の許可の申請をして、許可を受けたもの(個人、法人)を古物商といいます。
古物商の許可が必要であるのに、古物商の許可を得ずに古物を取り扱うと、3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金になると規定されていますので、古物を取り扱う営業を行われる方は注意して下さい。

営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。その営業性の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

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「古物商許可が必要となるケース」

・古物を買い取って売る場合。(買い取った古物を修理して売ったり、その古物の部品
 だけを販売するような場合も該当します。)
・古物を買い取らないで、売った後に販売手数料を貰う場合。
・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る場合。
・古物を買い取ってレンタルする場合など。

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「古物用許可が必要ないケース」

・自分の使っていた物を売る場合。(初めから転売の目的で購入した物を売るような場合は
 含まれません。)
・タダで貰った物を売る場合。
・自分が海外から買ってきた物を売る場合(自分以外の人が輸入した物を国内で購入して売る
 という場合は含まれません。)など。

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「古物商許可申請について」

古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口となります。複数の都道府県に古物営業を行う営業所があるような場合には、都道府県ごとに許可を受けることが必要となります。新規に古物営業を始められる方は、その営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可の申請をして、公安委員会の許可を受けることとなります。


  • 「運送業許認可」


「運送業許認可について」

業として第三者から有償で人や物を運ぶには運送業の許可が必要です。
運送業の許可には大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」があります。運送業の許可をとると自動車のナンバーが青(緑)ナンバーになります。

(運送業の種類)

・貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業 トラック・霊柩車・塵介車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
貨物利用運送事業 第一種、第二種

 

・旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー、介護タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 ロケバス

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「運送事業の許可の要件」

運送業の許可をとるには次の項目毎にさまざまな基準が定められています。
許可をとるには、この基準に適合する必要があります。

1.営業所 2.車両数 3.事業用自動車 4.車庫 5.休憩・休眠施設 6.運行管理体制 7.資金計画 8.法令順守 9.損害賠償能力
参考資料:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について

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「運送業開始までの流れ」

新規許可申請→(法令試験の実施)→許可→運行管理者及び整備管理者の選任、登録免許税の納付、事業用自動車の登録→運輸開始→運輸開始届出書及び運賃料金設定届出書の提出

許可の申請は管轄の運輸局に営業所を設置する都県の運輸支局を通して行います。
許可がでるまでの標準処理期間は3~4カ月です。

業開始後に車庫の変更や事業用自動車の増車、減車等の変更をする場合は事前に変更認可又は変更届の手続きが必要になります。
また営業報告書(毎事業年度経過後100日以内)と事業実績報告書(毎年7月10日まで)を毎年提出する必要があります。


  • 建設業許可申請

「建設業の許可」

建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを請け負うとする建設工事に対応する業種(電気工事等28の業種が存在:平成26年現在)ごとに取得するという特徴があります。

大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
知事許可 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
特定建設業 発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が「3000万円+取引に係わる消費税及び地方消費税含む」(その工事が建築一式工事の場合4500万円+同様)以上の下請契約を締結して施行する業者が取得する許可
一般建設業 特定建設業の許可を受けようとするもの以外のものが取得する許可

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「許可が必要ないケース」

1.建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1500万円以下の工事。
            延べ面積が150㎡以下の木造住宅工事。

2.建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円以下の工事。


※その工事が解体工事である場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事業の登録を受ける必要があります。

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「許可の有効期間」

許可の有効期間は、「許可のあった日から5年目を経過する日の前日」をもって満了します。(当該機関の末日が日曜日などの日であった場合は、その日曜日に満了します。)

引き続き建設業を営む場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きが必要です。

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「建設業の許可の要件」

基準 具 体 例
基準① 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること 法人は常勤の役員の内1人または個人は本人または支配人の内1人が
イ)許可を受けようとしている建設業について5年以上の経営業務の管理者としての経験がある
ロ)許可を受けようとしている建設業以外について7年以上経営業務の管理者としての経験がある
ハ)許可を受けようとしている建設業にについて経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験がある
a)執行役員としての経営管理経験(5年以上)
b)経営業務を補佐した経験(7年以上)
基準② 各営業所に技術者を専任で配置していること 一般建設業
イ)一定の国家資格等を有する者
ロ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の一定期間以上の実務経験がある物
a)大学または高等専門学校の指定学科卒の者は3年以上
b)高等学校または中等教育学校の指定学科卒の者は5年以上
c)10年以上
その他
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特定建設業
イ)一定の国家資格等を有する者
ロ)一般建設業の営業所専任技術者となり得る資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請負い請負代金が4500万円以上であるものについて、2年以上施工の全般に渡って工事現場主任や現場監督者のような立場で総合的に指導監督した経験を有する者
その他
基準③ 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと 法人である場合は当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、個人である場合はその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法などの規定に抵触し免許等の取消処分を受け、最終処分から5年を経過しないもの等
基準④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること 一般建設業(次のいずれか)
イ)自己資本の額が500万円以上
ロ)500万円以上資金を調達する能力がある
ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
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特定建設業(次の全て)
イ)欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていない
ロ)流動比率が75パーセント以上である
ハ)資本金の額が2000万円以上である
基準⑤ 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと 欠格要件として次に抵触する場合、許可は受けられません
イ)許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり重要な事実の記載がかけている場合
ロ)建設業者として適性を期待し得ないと考えられる次のいずれかに該当する場合
a)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
b)不正の手段で許可を受けたこと、または営業停止処分に違反した事等により営業を取り消されて5年を経過しない者
c)許可の取消処分を免れぬために廃業の届出を行いその届出から5年を経過しない者
d)営業の停止を命ぜられその期間が経過しない者
その他

 

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「建設業許可申請について」

都道府県知事の許可

申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請します。各都道府県が定めた確認書類の提示を求められることになります。各都道府県共通となっていない書面の提示が求められる場合もありますので、確認が必要です。

国土交通大臣の許可

申請者の主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局長等あての申請書類を、申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当課(県によっては土木事務所)に提出します。
地方整備局等が定めた確認書類を地方整備局等の担当課あて、郵送等により直接提出します。

 

上記は様々な許認可のほんの一例です。お気軽にお問い合わせください。