相続(遺言執行)手続きの流れ

「相続(遺言執行)手続きとは?

被相続人が亡くなった後、相続人が遺産について、遺言書があった時は、その遺言書の内容を実現するために、遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続財産を各相続人に分配するための手続きです。

例えば・・・

相続人は誰かを調べる
故人の戸籍謄本を出生から死亡時までの者を取得し、故人の配偶者、子供、兄弟姉妹を調べます。遺言書が見つかった場合は、希に遺言書と一緒に見つかることがあります。
遺言書を見つける
遺言書を探します。どうしても見つからなかった時は、お近くの公証役場で遺言検索をすると、公正証書遺言の有無を確認することができます。遺言書に記載された者が相続人となります。
遺言書の検認
自筆証書遺言書、秘密証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に検認手続きの申し立てを行います。封かんしているので、勝手に封を開けないようにして下さい。家庭裁判所の検認手続きのときに封を開けなければなりません。
相続財産・債務の概略調査
故人名義の不動産、動産、または預貯金、貸付金、株式、その他出資証券、公社債などの金融資産及び、故人の銀行からの借入金、会社からの借入金などを調べ目録とします。
遺産分割協議
遺言書がどうしても見つからなかった時は、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人・受遺者(遺言によって相続財産を受領する者)への通知
各相続人宛に通知を発送します。内容証明郵便でおこなうと、後々に受領していない、聞いてないなどのトラブルがなくなります。
金融資産の名義変更または解約払戻し、その他財産の不動産の所有権移転登記(相続人へ名義を変えます)を行います。
各相続財産を、遺言書に基づき(遺言書がない場合は遺産分割協議に基づき)、相続人に分配していきます。不動産、金融資産などは、申請する相手方の金融機関、法務局は平日しかしておりません。土日を使って集中的に準備をしなければなりません。

 

行政書士の業務

上の流れは一般的な流れをお示ししております。次に行政書士が行える業務をご説明します。また、次の業務以外の分野(登記・相続税申告)についても提携している司法書士、税理士等で対応しております。


➀遺言書の有無調査
公証役場に遺言書の検索手続きの代行を致します。
②相続人の確定 (戸籍一式、住民票などの申請代行)
故人の死亡したときから出生まで遡る戸籍一式、住民票(戸籍附票)、相続人の戸籍、住民票(戸籍附票)など取得し、相続関係説明図を作成致します。
③相続財産・債務の調査
金融機関等へ故人名義の預貯金の残高証明書取得の代行を致します。債務がある場合は、契約書の有無、預金通帳の記載などから調査致します。
④遺産分割協議(各相続人への通知、遺産分割協議書の作成。)
遺言書がある場合は、遺言書に記載ある通りに遺産分割を行います。ただし相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。
⑤相続財産の名義変更(銀行などの預貯金の名義変更・解約)
金融機関等への故人名義の預貯金の名義変更・解約を行ない、遺言書または遺産分割協議の内容に沿った処理を行います。車などの名義変更もお引き受けします。