車庫証明とは、自動車登録申請時に必要となる添付書類で、発行するのは自動車の車庫を管轄とする警察署になります。必要となる書面を整えて、管轄警察署に申請し、後日、車庫証明を受領に出向きます。※警察署の指導により以下の必要書類の他追加の書類が必要になる場合がございます。例として申請人の印鑑証明のコピー、代替車の下取りが確認できる売買契約書等です。
詳しくは以下の通りです。
- 車庫証明が必要ない場合
特殊な場合ですが車庫証明が必要なくても名義変更ができるケースもあります。
一部の例をあげると
- 同居する方への名義変更
- ・ご夫婦間、父から同居の息子へ等、住所と使用の本拠地が変わらない場合
- 同じ敷地内における法人間での名義変更
- ・A株式会社とB株式会社の住所地が全く同じで使用の本拠地が変わらない場合
- 所有権解除
- ・所有者のローン会社を使用者の名前に名義変更するのみですので必要ありません。しかし所有権解除するとき使用者の住所が引っ越していたりした場合、必要となります。
- 使用の本拠地とは
自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地となります。多くの場合、以下の通りとなります。
➀使用者が人の場合は、その住所又は居所となります。一般的には住所と同じになります。
➁会社等法人の場合は、その本店又は支店の事務所の所在地となります。一般的に会社登記簿の本店又は支店(登記されていれば)と同じになります。