遺言・相続・成年後見

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「遺言書作成・相続手続き」

「遺言書を残す」

遺言書を書くということは、自分が亡き後の事を書くという意味で、辛い作業かもしれませんし、遺言書を書いておいてほしい等と言われると、自分の死を催促されているようで腹立たしく思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、自分が懸命に生きてきて、その結果得た財産で自分の身内が相続の争いをすることは、もっと辛いことだと私は思います。残された方が自身の死後、円満に遺産分割ができるかは、その時になってみないとわからないからです。

遺言書には残された身内の争いを防ぐ為という意味があると共に、自分の人生を振返り、残された人達に自分の心を伝える事になります。

遺言書を残すことに決して嫌悪感を持つ必要はございません。今までの自身の人生を振返り、遺言書に記載する事により、残された方に感謝の気持ちを添えて思いを伝える事が出来る手段であると私は考えます。

「遺言書を書く」

インターネットで書式や、必要書類、必要事項は調べることはできても以下の点で不安になったことはありませんか?

1.自分自身の状況は、インターネットで記載されている書式と必要事項で本当に大丈夫なのか?問題ないのだろうか?

2.①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の遺言書があるのはわかったが、自分はどの遺言書の形式で残せば良いのか?

3.自分自身の家族構成が複雑で、インターネットにあった通り記載してもいいのか?

4.公正証書遺言を残したいが公証役場に行く前にあらかじめ記載する内容のどの部分を決めておかなければならないのか?、持参する書面はこれでいいのか?


遺言には、民法の定める方式によって作成する必要があり、それに沿わなければ無効となります。
また、友人知人が詳しいから聞きながら自分でするというのは、友人知人が秘密を知ってしまう可能性もあり、個人情報の危険が伴います。

当事務所では、遺言書に関するご相談を承っております。お客様のご事情にあわせた形で作成の助言や必要書類の収集をします。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書作成の流れ⇒


「相続手続・遺言執行」

遺言書がある場合には、原則遺言書どおりに分割され、遺言書がなければ相続人全員での話し合いにより誰が何を相続するかなどを決めます。

しかし遺言書がない場合は遺産分割協議を全ての相続人の間で行います。協議をする前提として、亡くなった方の財産、権利などをきちんと調査しなければなりません。引き継ぐものの中には、プラスのものだけでなく借金等負の財産をも相続人は引き継ぐことになる為です。

当事務所では相続手続のお手伝いをいたします。遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、相続人調査、財産調査、名義変更など相続手続をサポートし、残されたご家族の方々の負担を軽減します。弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーのご紹介もいたします。

相続(遺言執行)手続のながれ⇒


「成年後見」

「そもそも成年後見人はなんで必要か?」

例として、認知症を患ってしまった母親の代わりに銀行預金を解約しに行ったら、銀行員から「解約に応じれないので成年後見制度を利用の後改めて来てください」と言われ、解約できなかったことはありませんか?

様々な場面で契約や解約などすることができなくなってしまった本人に代わり、法的に支援する制度が成年後見制度です。

「成年後見制度とは」

①法定後見(後見、保佐、補助) 判断能力が十分でなくなってきてしまっているときに利用する後見制度。後見人等は裁判所が選任し、裁判所の監督の下で本人の財産を管理します。本人に代わって契約を締結したり、ご本人が締結してきた契約を取り消したりすることができ、被後見人たる本人の権利や利益を守ります。

②任意後見 任意後見制度とは、今現在は、判断能力が十分にあるけれども、将来判断能力が不十分になったときに、自ら選んだ人に後見人になってもらう制度です。任意後見は、後見人との間で公正証書による契約書を交わす必要があります。

「後見人の役割」

成年後見人の職務は大きく分けると「財産管理」と、「身上監護」となります。それらの職務の遂行状況を「家庭裁判所へ報告」することによって、家庭裁判所の監督を受けることになります。

「後見人になるには」

後見人になるには所定の手続きをしなければなりません。必要書類を用意して家庭裁判所に対して「成年後見開始の申し立て」を行います。申し立てをするのは本人・配偶者・四親等内の親族の他、市町村長等が申し立てを行います。

成年後見人の候補者としては多くは配偶者や親族が候補となりますが、必ずしも親族だけに選任されるとは限りません。例として、

①身寄りがいない場合や、いたとしても親族が成年後見人になれないと言っている場合
②親族間に紛争を抱えている場合
③本人の財産(預金)を親族が勝手に使っている場合
④その他、複雑で難しい法的問題を抱えている場合

以上のように、場合によっては家庭裁判所が第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等)に対して、選任することがあります。

当事務所では、成年後見に関するご相談を承っています。成年後見制度は、様々な種類がございますので、ご相談者のお話をお伺いした上で、わからないことなどありましたら手続きの調査を行い、申し立て手続きのサポートをします。行政書士には法律により、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談下さい。