「遺言書を作成したほうが良い方」
1.事実婚の方
2.夫婦間に子供がいない方
3.配偶者の一方が再婚の方
4.相続人がいない方
5.親身に面倒を見てくれた同居人へ相続させたい方 など
では、各遺言書を詳しく見てみましょう。
- 自筆証書遺言
- ・必ず遺言者たるご本人様が自筆で書かなくてはなりません。定められた方式以外の記載を
したとき、または不備があった場合は、無効となります。
・一度遺言書を書いた後に、事情が変わり書き直したいときにも、新たに書き直すこともでき
ます。
・サポートする行政書士などへ支払う報酬・実費以外に報酬は発生しません。
・書いた遺言書がどこにあるか、また書いたことを相続人が知らない危険があります。
・家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求しなければなりません。また、検認の前に遺言書
を開封してしまうと過料の制裁を受けることになります。 等 - 秘密証書遺言
- ・ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも作成可能です。
・作成した遺言書に遺言者の署名押印し、封筒に封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で
封印した上,公証役場へ出向く必要があります。
・サポートする行政書士などへ支払う報酬や、公証人への報酬と証人への報酬が発生します。
・作成した遺言書がどこにあるか、また書いたことを相続人が知らない危険があります。
・家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求しなければなりません。また、検認の前に遺言
書を開封してしまうと過料の制裁を受けることになります。 等 - 公正証書遺言
- ・公証人が遺言書を作成します。
・作成した遺言書の原本は公証役場に保管され、正本、謄本を公証役場へ手数料を納付した
上、交付されます。
・サポートする行政書士などへ支払う報酬や、公証人への報酬と証人への報酬が発生します。
・公正証書遺言の存在を最寄りの公証役場で調べることができる(遺言検索といいます。)等
費用をできるだけ抑えたい方 | 自筆証書遺言書 | ・公証人、証人への費用が発生しません。 ・いつでも書き換え、変更が可能。(前に書いた ものは無効となります) ・家庭裁判所の検認手続きが必要。 |
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費用がかかっても確実に残したい方 | 公正証書遺言書 | ・原本は公証役場に保管されるので、必ず残る。 ・行政書士、公証人による遺言書の内容調整で、 無効な遺言書記載を回避できる。 ・家庭裁判所の検認手続きが不要。 ・公証人、証人への費用が発生する。 |
費用がかかっても残したいが自分で書くのが面倒な方 | 秘密証書遺言書 | ・パソコンの使用、代筆が可能。(遺言者の 署名、捺印は必要) ・遺言書の内容を作成者と遺言者以外に知ら れずに作成できる。 ・家庭裁判所の検認手続きが必要。 ・公証人、証人への費用が発生する。 |
遺言書を残される方の多くは公正証書遺言で残される方です。費用がかかっても間違えた遺言書は避けたい気持ちが強いのだと思います。秘密証書遺言書はほとんどいらっしゃいません。
※経済産業省 実態調査より
遺言書作成の流れ
- 1.ご相談受付
- 弊事務所(03-5946-9606)へご連絡ください。ご都合を合わせて私がお伺いするか、ご来所いただきます。
お会いする前に次の資料をご用意頂きます。ご依頼を頂ければ私が代理人となり、一部を除き書類一式をご用意することもできます。
遺言者の現在から生まれるまでの戸籍一式 本籍地の市区町村役場で取得できます。遠方の場合は郵便で取得することもできます。 遺言者の印鑑証明書 現在の住所地の市区町村役場で取得できます。 遺言者の住民票 現在の住所地の市区町村役場で取得できます。 相続人の戸籍 相続人の本籍地で取得できます。 預貯金(金額)、株式等の支店・口座番号のわかるもの 現物でなくてもコピーでも大丈夫です。 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書) 最寄りの法務局で取得できます。取得するときは、不動産の所在を調べてから取得となります。 土地・建物の不動産評価証明書 都税事務所または不動産の所在にある市町村役場で取得できます。 名寄帳 不動産の所在にある都税事務所または市町村役場で取得できます。 お墓の所在地・正式名 メモで大丈夫です。 - 2.相続人・相続財産の調査・確定
- 作成する準備として、全ての相続人がどなたかを把握します。財産を分配するための参考になりますし、遺留分についても把握する事ができます。
また、相続財産である預貯金・不動産・株式・動産等を確定することにより、どの財産を誰に相続させるかなどの資料とします。
上記資料をもとに、相続関係説明図と相続財産目録を作成します。 - 3.相続財産の分配・処分方法を決める
- 相続人の内、誰にどの相続財産を相続させるか等、丁寧にご相談しながら進めてまいります。
- 4.相続財産以外の遺言事項をきめる
- 例えば予備的遺言(補充遺言)や、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定など、それぞれの事情に合わせて進めてまいります。
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「予備的遺言文例」
第○条 遺言者は、上記○○○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第○条により上記○○○○に相続させるとした財産のうち、自宅建物及び借地権を、いずれも遺言者の弟△△△△に相続させ、金融資産を、上記○○○○の妹▽▽▽▽に遺贈する。
「遺産分割方法の指定文例」
第○条 遺言者は、遺言者の次の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するよう、分割の方法を指定する。
「遺言執行者の指定文例」
第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
2 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し及び貸金庫の開扉・解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。この場合において、必要があるときは、弁護士、司法書士、税理士その他の専門家にこの遺言の執行に必要な行為の全部または一部を委任することができる。
- 5.遺言書の草案を作成
- 弊所で、まとめ上げた内容を遺言書に反映していきます。この時点で遺言の内容は納得できるものかなど、草案を固めます。
- 6.遺言書の作成
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自筆証書遺言書 草案を基にお客様に清書をしていただきます。 公正証書遺言書 1.遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と草案の調整を行います。
2.遺言者と証人2名が公証役場に出向き公証人が遺言書を作成します。秘密証書遺言書 1.弊所で正式な書面として遺言書を作成いたします。
2.作成した遺言書に日付及び署名・押印(実印)をしていただきます。
3.完成した遺言書を封筒にいれ、押印した印鑑と同じ印鑑で封印をします。
4.公証役場に連絡の上、遺言者本人と証人2名が出頭し、公証人からの質問や確認に対してお答えしていただき、所定の手続きを経て完成します。